野中税理士事務所通信

2019/3

No.54

今月の
テーマ

「出国税と社員旅行」

1.

  • 27年ぶりの新税となる「国際観光旅客税」(いわゆる出国税)が1月7日にスタートしました。日本を 出国する際、2歳以上であれば国籍を問わず、一人当たり1,000円が飛行機や船舶の料金に上乗せ されて徴収されるこの出国税の課税関係を教えて下さい。
  • 研修等の事情で、法人や従業員の出国税を負担した場合、所得税法上での 取扱いが異なってくるので注意が必要です。つまり、従業員の出国が法人 の業務の遂行上必要なものであれば「旅費」としての非課税になりますが 業務の遂行上必要なものでなければ、その従業員に対する「給与」として 所得税の課税対象になります。

2.

  • 通常の業務出張であれば問題は生じないでしょうが、旅費旅行等については その判断に迷うこともあると思います。旅行の条件を総合的に勘案して 判定されるでしょうか。
  • たとえば、レクリエーション目的の場合、「①旅行期間が4泊5日以内」「②参加割合が50%以上」の いずれの要件も満たす場合原則として、給与として課税されません。一方、個人事業主が海外出張 で出国税を支払った場合は、所得税法上、業務に直接必要な部分は必要経費に算入されます。 法人税法上の取扱いについては、業務の遂行上必要かどうかで、「旅費交通費」や「給与」として 取扱われますが、どちらも損金算入されます。なお、入国後24時間以内に出国する乗継旅客や 天候・機器トラブル等やむを得ない乗船・搭乗者は非課税となります。

FMサガ、NBCラジオ佐賀
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4月放送は 3月12日、26日(FMサガ) 
       【第2、4火曜】午後4時30分~
      3月 7日、21日(NBCラジオ佐賀) 
      【第1、3木曜】午後2時10分~

今日の
一句

中国では、2月5日から旧正月に入りました。4億人の人達が移動し、日本にもこの期間に7、80万人が来日するそうです。 そこで一句…

「 春節に あおられ京都の 舞子さん」(観光大国 日本へ)
♪ なのにあなたは京都へゆく 歌手/チェリッシュ

今日の
一言

「修業時代、雑巾がけなどの掃除をすること自体は芸の為にはならないけど、その矛盾を辛抱することによって人間が成長する。成長した自分がいい芸をみがくことになる。」(立川 志らく)